インボイス制度とは?ABOUT

インボイス制度とは複数税率への対応として2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
一定要件を満たした請求書を発行・保管する制度です。

具体的な請求書の要件はインボイス制度への対応方法の2.請求書を適格請求書方式に変更をご覧ください。

インボイス制度に対応する請求書を「適格請求書(インボイス)」といい、この「適格請求書(インボイス)」に基づいて消費税の仕入税額控除を計算し、証拠書類として保存することを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」といいます。

インボイス制度に対応しないと
どうなる?

仕入税額控除の要件を満たすためには買手は売手から適格請求書を受け取る
必要があります。
インボイス制度に未対応な請求書の場合、仕入税額控除の要件を満たさないため
買手の支払うべき消費税額が増えてしまいます。

つまり、御社が買手側であれば自社の消費税の支払額が増え、売手側であれば
買手側の消費税控除にも影響を与えるため、取引が減少あるいは無くなってしまう
リスクがあります。

インボイス制度への
対応方法HOWTOW

売り手側(インボイス発行側)は
主に以下の3つの対応が必要となります。

  • 1.適格請求書発行事業者の申請

    適格請求書は「適格請求書発行事業者」でなければ発行できません。
    まず、所轄の税務署に対して登録申請書を提出しましょう。
    申請方法は紙と電子申請の2パターンがあります。

    紙申請
    電子申請

  • 2.請求書を適格請求書方式に変更

    国税庁が定めている適格請求書の必須要件は以下6点となります。

    • ➀適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
    • ②取引年月日
    • ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    • ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
    • ⑤消費税額等(端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
    • ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

    全ての要件が満たされていない場合、適格請求書の対象とはならず、仕入税額控除の対象外となるため注意が必要です。

    参考:国税庁 適格請求書の概要
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

  • 3.取引先が適格請求書発行事業者か確認

    取引先が適格請求書発行事業者か確認するには国税庁のサイトより確認できます。

    国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト

    ただし、会社名からの検索ではなく13桁の登録番号での検索となるため、書面等を用いて取引先に確認を行う必要があります。
    取引先が適格請求書発行事業者ではない場合、仕入税額控除の対象とはなりませんので、2023年10月のインボイス制度が始まる前に既に発行事業者として登録したか否かや、申請の方針を確認しましょう。

    広告業界では、デザイナー様など免税事業者の方々との取引も多いかと思います。
    免税事業者は適格請求書発行事業者になることはできませんので、以下のような対応が考えられます。

    • ➀免税事業者は消費税の納税が優遇されているため免税事業者のままとする
    • ②免税事業者のままだとお客様の仕入税額控除の対象とならず取引に影響を及ぼすため、課税事業者となり適格請求書発行事業者への登録を行う

    免税事業者様とのお取引が多い場合は、特に適格請求書発行事業者となるか否かを確認が必要です。
    仮に免税事業者として事業を続けていく場合は仕入税額控除の対象とならないため、取引金額や取引先の変更を行う等の見直しを検討されるかもしれません。
    しかし、免税事業者から課税事業者になることや金額の減額を一方的に押し付け取引を継続させようとする行為は、下請法・独占禁止法違反となるため注意が必要です。

    下請法や独占禁止法に則した形で対応をご検討ください。

    公正取引委員会のQ&A
    ※Q7を参照

ADMAN/APLEXはインボイス制度に対応した
販売管理システム

ADMANは適格証明書の発行に対応している販売管理システムです。売上登録時に税区分を選択し、その内容がそのまま請求書に反映されます。 製品ページはこちら

ADMAN/APLEXの
インボイス対応DETAIL

売上登録時に設定した税区分が請求明細作成に反映

売上登録時に税区分を選択できます。登録した税区分が請求明細作成時に反映がされます。
「10%」「軽減8%」「非課税」等、税区分内容はマスタで修正可能ですので、今後税率が変動した際もマスタに追加するだけで対応できます。

端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ

現在の請求書(区分記載請求書)では、消費税額が記載事項にありませんので、端数処理のルールはございません。
しかし、インボイスでは端数処理のルールが定められており、端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつとなっています。
ADMANはこのルールに則り、請求書作成時の消費税の端数処理を搭載しています。

適格請求書に合わせた請求書が発行可能

適格請求書に合わせた請求書が発行可能です。

  • ➀適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • ②取引年月日
  • ③取引内容
  • ④税率ごとに区分して合計した対価額(税抜 or 税込)及び適用税率
  • ⑤消費税額等(端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
  • ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

取引先の適格請求書発行事業者を管理

取引先が適格請求書発行事業者か否かを取引先マスタで管理します。
マスタで事業者登録済であるかや事業者番号を登録します。
取引先を選択する際と選択後には事業者登録済みであるかも確認できます。

取引先マスタ
ADMANが5分でわかる! 資料をダウンロードする
実際の画面で使い方を確認! 無料デモに申し込む

ADMANの料金案内

初期費用

298,000円~

月額費用

15,000円~

※価格は税抜き価格です。
※別途ライセンス費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。